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飲食店を開くためにはどんな資格が必要?


世の中には、個人経営で営まれている飲食店がたくさん存在します。ラーメン屋、カフェ、中華料理店など、どのようなお店においても、開業には資格が必須となりますが店舗によって必要となる資格に差異はありません。

 

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは、その名の通り、食中毒や異物混入などを未然に防ぐ食品衛生の責任者となる資格です。飲食店を運営するためには、必ず一人は食品衛生責任者を配置する必要があります。また、食料品の製造現場においても配置が必須となるため食品工場の現場監督なども、食品衛生責任者の資格の取得が不可欠となります。

資格の分類は国家資格ですが難易度は低く、6時間の講習を受けることで資格を取得することができます。また、調理師や栄養士の免許を持っている人であれば無条件で食品衛生責任者になれるため、講習を受講する必要はありません。

 

防火管理者

防火管理者は、店舗における火災予防の責任者となる資格です。防火管理者の資格には甲種と乙種の2種類が存在し、店舗の延床面積が300平米以上の場合は「甲種防火管理者」が必要となります。延床面積が300平米未満の場合は、甲種もしくは「乙種防火管理者」が必要です。

この資格も、各地の消防署などが実施している講習会を受講するだけで取得ができます。資格の取得に必要な講習会の期間も、甲種は2日、乙種は1日と短く、食品衛生責任者に次いで取得が容易な資格です。ちなみに、収容人員が30人未満となる小規模な飲食店の場合は、開業にあたって防火管理者の資格は不要となります。

 

飲食店でも調理師の免許は不要

調理の知識や技術を証明する資格こと調理師ですが、飲食店を開業するにあたっては、必ずしも必要となる資格ではありません。最低限、食品衛生責任者と防火管理者の資格があれば飲食店を開業することは可能となります。